(目 的)
第1条 本会は、広島県におけるメキシコ合衆国グアナファト州との友好を願う各分野の個人及び団体の結束・融和を図り、もって各分野にわたる本県とグアナファト州との相互理解と交流を促進し、両県州の友好の発展に貢献することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 本会は、広島グアナファト親善協会と称し、事務所を広島市に置く。
(事 業)
第3条 本会の目的を達成するために、グアナファト州との交流窓口として次の事業を行う。
(会 員)
第4条 本会の趣旨に賛同し、会費を納める法人・団体及び個人を会員とする。
(会 費)
第5条 本会の会員は、次に定める基準により会費を納めなければならない。
法人・団体等 年1口以上(1口10,000円)
個人 年1口以上(1口2,500円)
2 納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若 干 名
筆頭理事 1 名
理 事 30名以内(会長、副会長、筆頭理事を含む。)
監 事 3名以内
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選によって定める。
4 筆頭理事は、理事の中から会長が指名する。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が指名する副会長がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 筆頭理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を管理する。
5 監事は、会計事務を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(顧 問)
第9条 本会に名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉顧問及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(会 議)
第10条 本会に総会及び理事会を置き、会長がこれを招集する。
(総 会)
第11条 総会は年1回開催し、この会則に定めるもののほか、会則の変更、事業、予算、決算、その他重要な事項を議決する。ただし、必要があるときは臨時にこれを開くことができる。
2 総会の議決は、出席会員の過半数をもってこれを決する。
(理事会)
第12条 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(部 会)
第13条 本会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、会員及び学識経験者の中から会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は構成員の中から会長が指名する。
(支 部)
第14条 広島県内の市及び町に支部を設けることができる。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に局長及び職員を置き、会長がこれを任命する。
3 事務局の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
(経 費)
第16条 本会の運営に要する経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第18条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
附 則
平成27年8月19日 施行
平成28年7月 5日 改定